本文へ移動

【令和8年度 基礎講習】医療機器 販売業・貸与業 営業所管理者 基礎講習

令和8年度講習
講習期間:2026年4月1日(水)~2027年3月14日(日)
申込み期間:2026年2月2日(月)10時 ~ 2027年2月28日(日)まで

講習の申込に必要なもの
「従事年数証明書」 + 「受講料」
研修サイトに登録して、研修サイトからお申し込みおよびお支払いを実施ください。

※詳細につきましては、ページ内をご確認ください。

講習・研修サイト

当財団の医療機器研修 使用アドレスについて

■お問い合わせ・研修サイトで以下のドメインを使用しております。
 お使いのメールアドレスで受信出来るよう設定をお願いいたします。

 1.お問い合わせ用  「@soukensui.or.jp」
 2.研修サイト用   「@manaable.com」
 3.修了証通知用  「@certs.manaable.com」

 よくある質問の 【メールが届かない】 をご確認ください。

講習対象者

医療機器の販売業・貸与業営業所管理者の資格を取得したい方
受講には、申込時に以下の受講要件(従事経験)を満たしている必要がありますのでご確認ください。
取得可能な営業所管理者の資格
受講要件(必要な従事経験)
高度管理医療機器等
高度管理医療機器等の販売または貸与に関する業務に3年以上従事した者
特定管理医療機器
特定管理医療機器の販売または貸与に関する業務に3年以上従事した者
または、高度管理医療機器等の販売または貸与に関する業務に1年以上従事した者
補聴器及び家庭用電気治療器
補聴器及び家庭用電気治療器の販売または貸与に関する業務に1年以上従事した者
または、特定管理医療機器の販売または貸与に関する業務に1年以上従事した者
補聴器
補聴器の販売または貸与に関する業務に1年以上従事した者
家庭用電気治療器
家庭用電気治療器の販売または貸与に関する業務に1年以上従事した者
プログラム高度管理医療機器
従事経験は不要です (従事年数証明書は必要ありません)
プログラム特定管理医療機器
従事経験は不要です (従事年数証明書は必要ありません)
<注意>
従事経験は、医療機器の販売業・貸与業の許可または届出済みの事業所
販売または貸与に関する業務に従事していた期間となります。

医療機器を取り扱っている会社の従業員であるというだけ(総務・経理など)では、
従事した期間として満たしませんのでご注意下さい。

また、業許可を得ていない事業所での勤務経験では受講要件を満たしませんのでご留意ください。
受講免除者の詳細につきましては、以下の表をご確認ください。
No
受講免除者の要件
1
医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者
2
高度管理医療機器又は管理医療機器の製造販売業の総括製造販売責任者の要件を満たす者(※)
※「大学等で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者」等を指す。
3
医療機器の製造業の責任技術者の要件を満たす者
(製造工程のうち設計のみを行う製造所における責任技術者及びプログラム医療機器特別講習を修了した者を除く。)
4
医療機器の修理業の責任技術者の要件を満たす者
(製造工程のうち設計のみを行う製造所における責任技術者及びプログラム医療機器特別講習を修了した者を除く。)
5
薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第7条の規定により同法による改正後の医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号)第36条の8第1項に規定する試験に合格したとみなされたもののうち、同条第2項の登録を受けた者(みなし合格登録販売者)
6
平成6年~平成9年にのみ実施した医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者
※財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した講習
受講免除者に該当する方は、『販売業・貸与業 営業所管理者 基礎講習』を受講しなくても
販売業・貸与業の営業所管理者として申請・届出をすることが出来ます。
受講免除の該当性については当財団では判断いたしかねます。
都道府県の薬務課または所管の保健所へお問い合わせください。

「第1の4の(1)高度管理医療機器等営業所管理者の要件について(規則第162条) 」を参照

講習費用と申込みについて

受講料:10,890円(本体9900円・消費税990円)
お支払方法は「コンビニ払い」「クレジットカード」から選択できます。

テキスト代は上記に含まれています。
なお、発送したテキストが申込時に記入した住所の誤り等で届かず戻ってきた場合は着払いにて再度発送致しますのでご了承ください。
キャンセルによる返金はいたしませんので、ご注意ください
講習の目的
講習内容は動画全てのの視聴と試験に合格する必要があります。
講習についてのカリキュラムと担当講師についてはこちらをご参照ください。


取り扱い可能な医療機器
高度管理医療機器等
指定視力補正用レンズ等販売営業所管理者(コンタクトレンズ講習をご受講することで取得できます。)
特定管理医療機器
補聴器及び家庭用電気治療器
補聴器
家庭用電気治療器
修了証に記載の区分よりも下のものも取り扱い可能です。
※取得に必要な条件については、ページ内の講習対象者の表をご確認ください(コンタクトについては、コンタクト講習のページ参照)。

例:高度管理医療機器等をお持ちの場合、表に記載されている全てが取り扱い可能です。
  特定管理医療機器をお持ちの場合は、「補聴器および家庭用電気治療器」 「補聴器」 「家庭用電気治療器」が取り扱い可能です。
受講対象外
受講対象
当財団の実施する『医療機器研修 販売・貸与 営業所管理者 基礎講習』は
受講対象外のコンタクトレンズでは受講できないため、当財団の『コンタクトレンズ販売者管理者講習』を受講ください。

経過措置対象者について

 2006年3月31日以前の従事経験もしくは
 2006年3月31日をまたぐ場合は、1つの事業所で連続した従事経験があれば
 取り扱っている医療機器の区分に関わらず【高度管理医療機器】を取り扱った経験とみなされます。
 合算で高度管理医療機器等の従事経験が3年以上ありましたら、高度管理医療機器の区分で修了証が発行可能です。 

 詳しくは以下をご参照ください。

  (平成18年3月30日 薬食発第0330006号)
  『第二の「4.経過措置」の(2)及び(3) 』

申込から受講までの流れ

  1. 従事年数証明書の内容を確認後、受講料お支払いのご案内をメールでお送りします。
  2. 受講料のお支払いが確認できましたら、テキストを発送いたします。
  3. 動画の受講完了・試験に合格をした方へデジタル修了証を発行します。
    不合格の場合、再試験を合格した方に修了証を発行します。


    メールでの通知は、研修サイトに登録いただいているメールアドレス宛になります。

留意事項

<研修について>
・当研修は、個人に係る資格であるため、代理受講等は一切認められません。
・本人による受講ではない事が判明した場合、資格取り消しの対象となります。
・お申込み後に受講者変更はできませんので、ご注意ください。
・誤って入金された場合でも、返金は致しかねますのでご了承願います。
・講習期間の最終日までに修了していない場合、修了証の発行はできかねます。
 ※試験の合格(不合格に場合、再試験(記述式)の提出)までを最終日までに実施してください。

<修了証について>
・修了証はデジタルでの発行となります。
・郵送などの対応は出来ません。
・修了証は研修修了後、約1ヶ月での発行となります。
 ※急ぎ・早めの対応等は出来かねますのでご了承ください。

補聴器について

販売・貸与 営業所管理者の方で補聴器について知りたい方は
「 一般社団法人 日本補聴器販売店協会 」が実施している研修をご確認ください。